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こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。


昨日は体調があまり良くなく、軽い吐き気と頭痛と、すごく熱っぽさがあったのでダルくてちょっと風邪ひいたかも…と思って熱測ってみたら普通に36.6度でいつも通りでした(^^;;


今日は昨日よりマシかな〜…
しかしこの間痛めた腰がまだ痛い。



でもとりあえず朝は果物の柿だけ口にしました。






さて、本題です
ニコニコ



今は厚生年金の支給開始年齢が上げられている最中であり、また、65歳前から年金が支給されるとしても国民年金からの基礎年金の支給は65歳からなのでそれまでは厚生年金のみの支給で行く事になります。



また、昭和36年4月2日以降生まれの男性、昭和41年4月2日以降生まれの女性からは厚生年金も完全に65歳支給になります。





さて、そんな中、65歳前から支給される人でかなり長期間厚生年金に加入している人は65歳前でも特例的に大幅に年金額がアップする事があります

それは528ヶ月(44年)の厚生年金期間を満たすと発生します。





ではちょっと事例で示してみましょう。
計算はザックリとやってます(^^;;




ア.昭和31年11月生まれの男性(今月60歳)

62歳から老齢厚生年金(報酬に比例した年金→報酬比例部分のみの年金)が支給される人。




高校卒業して、翌月昭和50年4月(1975年4月)から、平成28年10月(2016年10月)までずっと厚生年金加入(この時点ではまだ499ヶ月)





62歳(平成30年11月)の支給開始年齢時まで厚生年金加入するとすれば、523ヶ月。




で、その後も60歳時からの継続雇用として厚生年金加入し続ける。





昭和50年4月から平成15年3月までの平均標準報酬月額350,000円とします(336ヶ月)。



平成15年4月から平成30年10月までの平均標準報酬額470,000円とします(187ヶ月)。






?62歳から支給される老齢厚生年金額


(350,000円÷1000×7.125×336ヶ月+470,000円÷1000×5.481×187ヶ月)=(837,900円+481,725円)=1,319,625円(月額109,968円)

偶数月支給額219,936円。






まあ、普通はこの月額109,968円での支給が65歳まで続くわけですが、あと5ヶ月厚生年金に加入すると528ヶ月になります。




平成30年11月から平成31年3月31日まで給与165,000円(標準報酬月額170,000円)で働くとします。



平成31年3月31日で退職(4月1日厚生年金資格喪失)すると、そのまま退職日から厚生年金の被保険者にならずに1ヶ月経過する4月30日を迎えると年金額の再計算処理(退職時改定)に入り、4月分から年金額が変更(523ヶ月分の年金を528ヶ月分の年金に変更)になります。





よって平成30年11月から平成31年3月までの5ヶ月の老齢厚生年金額は、170,000円÷1000×5.481×5ヶ月=4,659円



平成31年4月分からは1,319,625円+4,659円=1,324,284円(偶数月支給額220,714円)







しかし、この男性は528ヶ月(44年)到達して退職している為、定額部分という年金が付く為、更に年金額がアップします(長期加入者特例という)






定額部分1,626円(定額単価1,628円×0.999)×480ヶ月=780,480円が加算されます

この男性は厚生年金期間528ヶ月ありますが、480ヶ月が上限




よって報酬比例部分1,324,284円+定額部分780,480円=2,104,764円(偶数月支給額350,794円)





44年に到達したら凄く年金額がアップするわけです(特に何も手続きする必要は無い。
退職時改定を待つのみ)。






?また、この男性には1歳年上の昭和30年5月生まれ(現在61歳)の妻有り。
妻の年金記録は、国民年金15年で厚生年金10年。

65歳まではパートとして務める予定(厚生年金には加入せず)。




夫が528ヶ月の老齢厚生年金を貰う平成31年4月時点で、妻は63歳11ヶ月。





つまり、65歳未満の配偶者がいるので配偶者加給年金390,100円も平成31年4月から付き始めます。


※注意
長期加入者特例による配偶者加給年金を老齢厚生年金に付ける際に、あらかじめ年金請求の時に戸籍謄本、世帯全員の住民票、妻の所得証明を出していれば、退職時改定により528ヶ月分の老齢厚生年金になってから生計維持申立書が届くので、それを提出する事で配偶者加給年金支給開始。
確実に退職改定しないと生計維持申立書は送られないため、郵送されてくるまで結構時間かかる(^^;;
2〜3ヶ月くらい。

退職してから1ヶ月以内にまた再就職して厚生年金に加入しちゃったら退職改定しない。
まあ、退職したら年金事務所に要相談。







よって、老齢厚生年金(報酬比例部分1,324,284円+定額部分780,480円)+配偶者加給年金390,100円=2,494,864円(偶数月支給額415,810円)







これから厚生年金を受給するというような生年月日の人は基本的には65歳にならないと、配偶者加給年金は支給開始にはならないんですが、定額部分が付き始めるとオマケで配偶者加給年金が付いてくるんですね〜
笑い泣き



この男性は平成31年4月分の年金からこのように年金額が大幅にアップしますが、退職時改定は処理が大体3ヶ月くらいはかかるので、ほぼ間違いなく6月15日支払いは523ヶ月分の退職改定前の報酬比例部分のみの年金220,714円。






だから、4月分から年金額が変わるんじゃなかったの?!
びっくりと心配されると思いますが、処理上の話なので7月15日の奇数月に退職時改定された4月に遡って、415,946円−219,936円=196,010円の差額が振り込まれる事になるでしょう。
まあ、会社からの退職の届出の日如何によっては8月15日支払い(415,946円+196,010円=611,956円)とか。



大体、なんか年金額改定する時はこういう差額支給になる事が多い。






で、妻が65歳になる平成32年5月分まで配偶者加給年金は付き、その翌月である6月分から配偶者加給年金は消滅しますが妻自身の老齢基礎年金に年額50,962円(平成28年度価額)の振替加算が支給開始になります。





ちなみに、夫が65歳になった後の年金額は老齢厚生年金(報酬比例部分1,324,284円+※経過的加算380円)+老齢基礎年金780,100円=2,104,764円(偶数月に350,794円)←定額部分は65歳を機に消滅。








※追記
長期加入者特例による増額された老齢厚生年金貰っていても、65歳前にまた厚生年金に加入してしまうと、加入月の翌月分から定額部分と配偶者加給年金は全額停止になります

また、この長期加入者特例は厚生年金期間と共済組合期間合わせて528ヶ月では適用されません。



厚生年金期間のみ、または共済組合期間のみで528ヶ月以上を満たす必要があります。


なお、平成27年10月1日からは被用者年金一元化法により、例えば国家公務員共済組合だった人はこの10月1日に厚生年金被保険者(第2号厚生年金被保険者)になりましたが、この一元化法前の共済組合期間は第2号厚生年金被保険者期間とみなす為、平成27年9月までの共済組合期間と10月以降の第2号厚生年金被保険者期間合わせて44年以上になれば長期加入者特例が適用されます。




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振替物語

みなさんおはようございます、実行委員会です

昨日まで沢山のエントリーありがとうございました。
しかし、秋は保育園や幼稚園、小学校の予定がいっぱいですよね
10月22日は振替日じゃなくなった?
など連絡をいただいておりますので本日

最終追加エントリーを本日20時〜10月3日の23時まで3日限定で追加エントリーを行います

定員やエントリーを忘れたなど今回で最終にいたしますのでよろしくお願いします。

尚、オッタマゲは4日からですのでお間違えなく